ITを活用した重要事項説明(IT重説)2022.02.04
皆様こんにちは。
今回は営業部(賃貸)における日常業務についてご紹介させて頂きます。
令和3年3月改定より国土交通省における宅建業法の解釈及び運用の考え方について、IT重説を対面による宅建業法第35条の重要事項説明と同様に取り扱うものとされました。
IT重説は、テレビ会議等のITを活用して行う重要事項説明を言い、パソコンやテレビ、タブレット等の端末の画像を利用して、対面と同様に説明を受け、あるいは質問を行える環境が必要となります。下記の写真はIT重説を行っている様子です。重要事項説明をしているのは、宅地建物取引士の西社員で、サポート役は新人の久保さんです。
IT重説にはいくつかのメリットがあります。
①遠方の顧客に移動等の負担をかけずに重説を実施できる
②重説実施の日程調整の幅が広がる
③顧客がリラックスして説明を受けられる
④契約者本人が来店が難しい場合でも直接説明が出来る
等
但し、IT重説に求められる要件もありますので、下記の確認が必要です。
(1)双方向でやりとりできるIT環境において実施
(2)重要事項説明書等の事前送付
(3)説明の開始前に相手方の重要事項説明書等の準備とIT環境の確認
(4)宅地建物取引士証を相手方が視認できたことの画面上での確認
コロナ渦の影響も受け、今後益々IT重説の運用も確実に増えてまいります。非対面での説明により、大きなメリットがある一方、非対面では伝わりにくい事もあるという事を踏まえて、宅地建物取引士として説明する側も、される側も十分に理解出来たどうか、借主の気持ちを考えたうえでの 重要事項説明 を心掛けたいと思います。
営業部(賃貸) 新井 康弘